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ジュニアNISAに確定申告は必要ありません!
2016.03.29
NISAとは株や投資信託による資産運用において非課税での取引を行うことができる証券会社の特別口座みたいなものですが、未成年が利用できるジュニアNISAも同じく非課税での資産運用を行うことができます。
通常の口座でファンドなどの取引を行う際には税金がかかりますが、ジュニアNISAであれば非課税のため確定申告をする必要がありません!
ジュニアNISAを利用して非課税での資産運用を!
ジュニアNISAは0~19歳を対象とした株や投資信託などの投資によって得る配当金などの利益を非課税で得ることができるというものです。
NISA自体は2014年からスタートしており証券会社を選び専用のNISA口座を作ることで非課税枠を利用できます。
ジュニアNISAも基本的には同じなのですが成人のNISAと違う部分で言えばまずは非課税枠が年間で80万円までとなっているところです。
未成年用のNISAともいうだけあり、通常のNISAと比べると少々少ないですね。
またジュニアNISAの大きな特徴として18歳までの引き出しは課税対象並びに口座廃止になるという部分です。
つまりジュニアNISA口座内での株の売買などをしていくことはできますが、18歳になるまではその利益などを手元に置くことはできないということです。
これにはジュニアNISAが子供に向けた将来的資産形成を目的としている部分があり、上の世代から子の世代へ資産を流していくためにこのような規則が設けられています。
18歳までに引き出しを行ってしまった場合には今まで得た利益が課税対象となり実際に税金を取られることになります。
もしそうなった場合には確定申告もする必要ができますので注意をしなくてはなりませんよ。
非課税によるデメリットも存在する!?
基本的には80万円までの非課税枠を設けられておりますので、かなり利便性の高いジュニアNISAですがデメリットがないわけではありません。
基本的に通常口座で取引などを行った場合にもちろん得をすれば損をすることもありますよね。
もしも投資額よりも下回ってしまった場合には損益通算など確定申告を行う上で救済処置とも取れる制度があるのですが、もし非課税で運用を行っている場合には基本的に“無かったこと”として扱われることになりますので、損をしてしまった場合にも確定申告による救済処置を取ることはできません。
ジュニアNISAは基本お子様本人ではなく親が運用していくことが義務付けられておりますので、しっかりと運用をしていけば問題はないかもしれませんが、損失を出してしまうともったいないということだけは覚えておきましょう!
確定申告がないのは楽だけど気を付けて!
ジュニアNISAの取引であれば確定申告をする必要がありませんので、とても楽に資産運用を行っていくことができます。
ただし非課税によるデメリットもあることにはありますのでしっかりと注意しながら利用していくことをお勧めします。
ジュニアNISAの波をうまく乗りこなしてくださいね!
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モリモトコージ
ぼちぼち会社経営マン
小さいが楽しんで会社を経営しています。
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