ジュニアNISAのキャンペーンに合わせて口座の変更は出来る?

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ジュニアNISA口座開設後に他社でオトクなキャンペーンが始まった!今から金融機関を変更できますか?

私はわんぱくな小学生の子を持つ主婦です。

定期預金を作りに地元の銀行に行ったとき、ジュニアNISAの紹介をされ、毎年80万円分の税金が優遇されると聞いたので申し込みました。

その後、ネットでいろいろと調べていたら、手数料無料とか、現金でキャッシュバックで手元に戻ってくるとか、オトクなキャンペーンを展開している会社が見つかりました。

今の口座をやめて他の金融機関に変えたいのですが、可能でしょうか?

ジュニアNISAは申し込み後の金融機関変更や複数口座も開設できません。

ジュニアNISAの場合、1人1口座に限定されているので、他の証券口座と違って複数の金融機関で開設できませんし、開設したあとの金融機関の変更はできません。

開設時にマイナンバーの提出を求められたはずなので、マイナンバーを照会すれば、開設済みかどうかはすぐにわかります。

投資期間には注意が必要です

ジュニアNISAは子どもの将来の資産形成を目指すという目的をもつ制度なので、災害などの特別な場合を除いて、子どもが18歳になるまで払い出しができません。

期間内の払い出しは課税対象

「高校3年生(18歳になっている年)の1月1日以前」に引き出すと、利益に応じた課税がなされます。

非課税枠がメリットの制度なのに、課税されてしまったら意味がありませんよね。

一般的に、銀行が取り扱う金融商品は低リスクなものが多いので、投資経験が少なく子どもの教育資金形成が目的ということであれば、そのまま継続されるのがよいのではないでしょうか。

ジュニアNISAは子どもが18歳になるまで払い出しできません

ジュニアNISAは、教育資金をはじめとする子どもの将来のための資産形成を支援する制度です。

ただ、多くの場合子ども本人が運用する可能性は低く、両親や祖父母などが資金を出し、子どもに代わって運用することになるでしょう。

親権者が恣意的に引き出せない仕組み

一方で、「子どもの将来のため」という目的なので、親権者が随意に資金を引き出すことを防ぐため、払い出し制限が設けられています。

この質問者の方のお子さんのように、ジュニアNISA口座で非課税優遇が受けられる期限となる5年後に払い出し年齢の18歳に達していない場合は、時価で課税未成年者口座に移すか、翌年の非課税枠(80万円)を活用して限度内で非課税での保有を継続できます。

制度終了時には「継続管理勘定」口座へ

制度が終了する予定となっている2023年の時点で、口座名義人である子どもが20歳になっていない場合は、ジュニアNISAで運用していた資金は「継続管理勘定」という口座に移し、20歳まで非課税で保有できます。

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ジュニアNISAのQ&A
ジュニアNISAは、年間80万円までの非課税投資枠を得ることができる非常におトクな制度です。大事なお子様のためにジュニアNISAを活用した学費の投資を利用すると考えたら、制度の細かい部分も理解しておきたいところです。
そこで、この“ジュニアNISAのQ&A“では、「学資保険とどちらがおすすめ?」「証券会社を選ぶ基準は?」などといった、ジュニアNISAの制度に関するよくある質問にお答えしていきます!ジュニアNISAの概要を見ても分からなかったこと、少しでも疑問に思ったことがあれば、こちらを参考にしてください。