ジュニアNISAの利益は確定申告が必要?

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ジュニアNISAの利益は会社員でも確定申告しなくてはいけない?

専業主婦の妻と小学生の子どもがいる会社員です。将来の教育資金として、ジュニアNISAで子ども名義の運用をしたいと思っています。

ジュニアNISA口座での投資で利益が出た場合、会社員でも確定申告をしなくてはいけないのでしょうか。

ジュニアNISAの損益は「ないもの」なので申告の必要ありません!

ジュニアNISA口座を利用して買い付けた上場株式・株式投資信託等の配当金・分配金・譲渡益は5年間にわたって年間80万円まで非課税となります。

ジュニアNISAで得た損益については、税務上「ないもの」として扱われることになってきますので、確定申告をする必要はナッシングです。

利益を得るためには「株式数比例配分方式」のりようが必要です

ただし、ジュニアNISAで保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金などの利益を得るためには「株式数比例配分方式」をご利用いただく必要があります。

面倒な確定申告の手続きが必要ないので、会社員の方でも気軽に取引ができるのが魅力です。

こつこつと教育資金を貯めていきたい人には学資保険がおすすめ

子どもが小さいうちからの資産形成を教育資金作りと聞いて、真っ先に思い浮かぶのは預貯金と学資保険でしょう。

ただ、日本は2016年初頭からマイナス金利に突入しており、銀行にお金を預けておくだけでは、資産が増える見込みはありません。

学資保険はコツコツ派の家庭に向いています

学資保険は「確定利回り」「満期時期」が確定しているのが長所で、こつこつと教育資金を貯めていきたいという方には向いています。

15歳、17歳、18歳、20歳、22歳と進学や卒業でお金がかかる時期に満期を迎えるようになっています。

これから先、インフレや学費の値上げなどで教育費が足りなくなるという可能性も多いにあります。

また、奨学金を借りても卒業後に就職ができず、返済に苦労するという事例も増えており、社会問題化しています。
これからの時代、子どもが小さいうちから、将来の資産形成を視野に入れるべきではないでしょうか。

ジュニアNISAはあくまで投資商品ということをお忘れなく

ジュニアNISAの場合、投資商品ですのでハイリターンを得られる可能性がある一方で、元本割れのリスクもあります。

非課税の優遇が受けられるからといって、全ての教育資金をジュニアNISAで運用しようというのは、安全とは言えず少々リスキーかもしれません。

学資保険とジュニアNISAの併用も出来ます

ジュニアNISAと学資保険を比較してどちらか一方にするのではなく、学資保険をかけているのであればこれまで通り継続して、例えば預金にに回していた分の一部を投資に振り分けて、賢く増やすという方法がおすすめです。

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ジュニアNISAのQ&A
ジュニアNISAは、年間80万円までの非課税投資枠を得ることができる非常におトクな制度です。大事なお子様のためにジュニアNISAを活用した学費の投資を利用すると考えたら、制度の細かい部分も理解しておきたいところです。
そこで、この“ジュニアNISAのQ&A“では、「学資保険とどちらがおすすめ?」「証券会社を選ぶ基準は?」などといった、ジュニアNISAの制度に関するよくある質問にお答えしていきます!ジュニアNISAの概要を見ても分からなかったこと、少しでも疑問に思ったことがあれば、こちらを参考にしてください。