生前贈与としてジュニアNISAを利用して節税対策を!

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ジュニアNISAは生前贈与として活用しましょう!

パソコンを操作する老夫婦

2016年の4月からジュニアNISAという新たな制度がスタートしました。

ジュニアNISAはいわばNISAの未成年用口座とも言えるもので、未成年の方でも株や投資信託における非課税枠を年間80万円まで利用することができます。

このジュニアNISAをどのように活用していくかが鍵になってきますが、一親等や二親等からの生前贈与としての活用方法があると注目されています。

ジュニアNISAで生前贈与をして相続税対策!?

ジュニアNISAは株や投資信託などにおける取引において年間80万円の非課税枠を得ることが出来るというものですが、もちろん未成年に投資の資金などを用意することはできません。

そのためその資金は親もしくは祖父などからによる“贈与”によって行われるものになります。

この贈与という部分が相続税と大きな関係を持っています。

♦長い目で見て贈与をしたほうが税金は少ない!


もしも資金を持っている祖父などの方がお亡くなりになるまで資金を貯め続けていた場合、その資産は遺族に相続をされることになりますが、その際にその金額に応じて相続税というものがかかります。

しかし生前の間から贈与をしておけば最終的な総資産額を減らしていくことができるので、それに伴い税金の額も減ることになります。

つまり贈与をするということは基本的に節税対策として効果的であると言えるのです。

このことを生前贈与と呼びます。

贈与にも贈与税という税金がかかりますが、近年法律の改正により二親等までは年間110万円の贈与であれば非課税対象になり生前贈与に対する注目が集まってきています。

ジュニアNISAも贈与税の非課税枠


ジュニアNISAで資金を孫に提供をした場合にも贈与として適用されることになります

これによりジュニアNISAによる贈与も非課税枠の対象になりますので、生前贈与による節税対策になると言われています。

ジュニアNISAでは年間80万円までしか贈与をすることはできませんが、有意義に利用していくことができれば110万円を超える金額を非課税で贈与することもできるかもしれませんね。

名義預金問題の解消にも役立つ!

名義預金問題とは子供もしくは孫の名義で預金をしている場合に、財産を相続する際に贈与税というものかかってしまうかもしれないというもので、これは相続の際に必ず税務署ともめることになる問題として有名です。

例えば子供の将来のために子供名義の口座を作り、そこに将来的な学費結婚資金などのための預金をしていこうとしていた場合、相続時に贈与税の申告をしていなかったとされ相続税よりも高い税金を支払うことになってしまう可能性があります。

しかしジュニアNISAを利用して毎年80万円以内での資金の受け渡しを行っていけば、これは非課税贈与枠として認められることになりますので、税務署に対して贈与だという確固たる証拠を作ることができます。

つまり名義預金問題が起きることはなくなるというわけです。

名義預金問題で面倒なことになるくらいなジュニアNISAを利用した方が良いというわけですね。

ジュニアNISAで生前贈与をしていきましょう!

ジュニアNISAを生前贈与として利用していく方法はすごく注目されていますが、贈与をするという事実をしっかりと双方が確認しておく必要があります。

本人が将来貰うべきお金を今貰っているという認識を持つことでトラブルをなくし、大切に資産運用してもらえるようにしていきましょう!

節税対策になるジュニアNISAで上手に生前贈与をしていきましょう!

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ジュニアNISAは、年間80万円までの非課税投資枠を得ることができる非常におトクな制度です。大事なお子様のためにジュニアNISAを活用した学費の投資を利用すると考えたら、制度の細かい部分も理解しておきたいところです。
そこで、この“ジュニアNISAのQ&A“では、「学資保険とどちらがおすすめ?」「証券会社を選ぶ基準は?」などといった、ジュニアNISAの制度に関するよくある質問にお答えしていきます!ジュニアNISAの概要を見ても分からなかったこと、少しでも疑問に思ったことがあれば、こちらを参考にしてください。