年間80万円までの投資なら複数口座もOK? 2016.03.30
小学生の孫をもつ60代の夫婦です。
孫に資産を分与したいのですが、通常の分与だと贈与税がかかってしまうので、ジュニアNISAをきっかけに、孫の名義で資産運用をしたいと思います。
年間80万円の限度額を超えなければ、複数の金融機関で口座を開設できるのでしょうか?
孫に資産を分与したいのですが、通常の分与だと贈与税がかかってしまうので、ジュニアNISAをきっかけに、孫の名義で資産運用をしたいと思います。
年間80万円の限度額を超えなければ、複数の金融機関で口座を開設できるのでしょうか?
ジュニアNISAはマイナンバーと紐づけられているので複数口座開設できません
ジュニアNISA口座という新しい取り組みは、通常の証券口座と異なり、証券会社や銀行など異なる金融機関にまたがっての複数口座開設は認められていません。
開設時にはマイナンバーの提示が必要ですので、既に開設済みかどうかは簡単に参照できると考えられます。
なにがなんでも変更したいって場合でも、払い出しが可能になる18歳以前であれば、売却益に応じた課税がなされます。
証券会社によっては、親がその会社で口座を開設していないとジュニアNISA口座が開設できないこともあるので、お孫さんのご両親にまず確認したほうがいいでしょう。
開設時にはマイナンバーの提示が必要ですので、既に開設済みかどうかは簡単に参照できると考えられます。
口座開設後の金融機関変更はできません
口座を開設した後に金融機関を変更することはできません。なにがなんでも変更したいって場合でも、払い出しが可能になる18歳以前であれば、売却益に応じた課税がなされます。
証券会社によっては、親がその会社で口座を開設していないとジュニアNISA口座が開設できないこともあるので、お孫さんのご両親にまず確認したほうがいいでしょう。
高齢者がジュニアNISAで若者世代の資産形成をお手伝いできます
ジュニアNISA制度成立の大きな目的は、世代間の所得移転です。
現在、わが国では60歳以上の高齢者が資産の70パーセントを保有しているといわれ、高齢世代ほど平均資産額が高くなっています。
この質問者の方のケースのように、子ども名義で資産運用をすることで広い意味での贈与となります。
金銭的に余裕がある高年齢層から子育てや教育資金でなにかと出費を強いられる若年齢層への資産移転が期待出来ます。
国もこうした動きを支援しており、2013年から教育費の一括贈与に対する非課税措置が導入されました。
ただし、一括贈与は一括で分与できる資金を保有している世帯に限られます。
現在、わが国では60歳以上の高齢者が資産の70パーセントを保有しているといわれ、高齢世代ほど平均資産額が高くなっています。
この質問者の方のケースのように、子ども名義で資産運用をすることで広い意味での贈与となります。
金銭的に余裕がある高年齢層から子育てや教育資金でなにかと出費を強いられる若年齢層への資産移転が期待出来ます。
国もこうした動きを支援しており、2013年から教育費の一括贈与に対する非課税措置が導入されました。
ただし、一括贈与は一括で分与できる資金を保有している世帯に限られます。
生前贈与とジュニアNISAを上手く使い分けましょう
一方、生前贈与は年間110万円までなら贈与税がかかりません。
お孫さんの資産形成支援などを検討されている場合は、ジュニアNISAの年間非課税枠年間80万円を活用し、毎年少しずつ財産分与されていってはいかがでしょうか。
110万円の範囲をしっかりと守ることができれば、贈与税と投資で得た利益の両方が節税できます。
オンラインの画面操作だけで、未成年口座に株式が贈与できます。贈与支援サービスを使うことで贈与を行っていく場合、贈与報告書および贈与月間報告書が発行されますので、贈与申告を行う際も手続きがスムーズになるのが魅力です。
お孫さんの資産形成支援などを検討されている場合は、ジュニアNISAの年間非課税枠年間80万円を活用し、毎年少しずつ財産分与されていってはいかがでしょうか。
110万円の範囲をしっかりと守ることができれば、贈与税と投資で得た利益の両方が節税できます。
贈与支援サービスを展開している証券会社も
毎年の贈与がちょっと手間だと感じる方には、松井証券では、未成年口座を開設した方を対象に贈与支援サービスを提供しています。オンラインの画面操作だけで、未成年口座に株式が贈与できます。贈与支援サービスを使うことで贈与を行っていく場合、贈与報告書および贈与月間報告書が発行されますので、贈与申告を行う際も手続きがスムーズになるのが魅力です。